自爆営業は従業員が自己負担で商品を購入して売上を上げる行為です。
会社は基本的には顧客に商品を購入してもらいますが、顧客の変わりに従業員が商品を購入する事があり、購入する事自体には問題はありません。
しかし、従業員が商品を購入する際の経緯に問題があるのが自爆営業で、会社側から定められた営業ノルマを達成しない場合、従業員が一方的に罰則などの不利益を被る場合は違法性があります。
自爆営業の違法性
自爆営業が問題視されているのは労働基準法に抵触しているためです。
労働基準法
第2章 労働契約
第16条 賠償予定の禁止使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法
第3章 賃金
第24条① 賃金の支払賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(後略)
このように、労働基準法では営業のノルマを満たせない事に対しての賠償額を定める事や、通貨以外の賃金の支払いを禁止しています。
そのため、営業ノルマを満たせない事を理由にペナルティを与える事は問題です。
具体的には
- ノルマを満たせない場合、従業員に強制的に購入させる。
- ノルマを満たせない場合、従業員の給料を減給させる。
- ノルマを満たせない場合、従業員の給料を物換算で支払う。
このような事は労働基準法違反となっています。
まとめ
自爆営業はノルマという言葉の印象が強いですが、「目標」や「期待値」などとしている組織もありますが、従業員が強制的に商品を購入させられたり、条件を満たせなければ減給など、やっている事が同じならば当然違法です。
このような自爆営業が禁止されるのは、自爆営業によって可処分所得が減るため、生活にも悪影響がでる事も影響し労働基準法で禁止されています。
悪質な自爆営業の場合は実質的には最低賃金未満になる事もあります。
自爆営業の性質上、単価が安い商品や期間限定の商品で起こりやすいため、はがき・恵方巻・ケーキなどは自爆営業が横行しているとしてニュースなどで取り上げられたこともあります。