民事再生は借金を減額してもらう制度の一つです。
民事再生は借金総額の全額返済見込みがない状態の人の借金総額を減額する制度で、減額後の借金を返済する事で減額された分の借金についても法律上の返済義務がなくなります。
具体例
借金の総額が3,000万円の場合
借金の弁済額の上限は1/10のため、借金の減額が最大の状態で300万円の借金残高(300万円よりもへることはない)になります。
そのため、借金の減額は3,000万円-300万円=2,700万円となります。
つまり、3,000万円の大半の借金がなくなり、
返済額が大幅に減額されます。
その結果、借金の2,700万円は法律上の返済義務がなくなります。
しかし、この制度を利用すると返済額が減額される反面、名前などの個人情報が広報に乗ってしまいます。
民事再生の特徴
民事再生を行う際の特徴は何点かあり
- 借金の総額が5,000万円以下
- 借金の全額返済見込みがない
- 借金の返済が難しい主たる理由が個人の怠慢ではない
- 財産を所持したまま借金の減額を行う事ができます
- 官報に掲載されます
- 就業できない職業ができます
- 最低弁済額以上の返済義務が生じます
このような特徴があります。
最低弁済額は借金総額から借金を減額してもらった後の返済額の基準です。
減額前の借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上~500万円以下 | 100万円 |
500万円超~1,500万円以下 | 5分の1 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超~5,000万円未満 | 10分の1 |
※ 基本的には最低弁済額は3年以内(特例で5年以内)に返還しなくてはいけません。
さらに、民事再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分類されます。
基本的には小規模個人再生の方が返済額が少ない傾向があります。
しかし、小規模個人再生を行う場合は「債権者の半数以上の同意」か「債権額の半数以上を所持する人の同意」が必要なため、この制度を利用できない場合があります。
そのような場合でも、会社員などの安定した収入がある人は、給与所得者等再生を申請し借金の減額を申請できる可能性が高いです。
まとめ
借金の減額をしてもらう制度は便利な制度で利用する事ができるならばしたいと思う方もいるかもしれません。
しかし、このような制度を利用する際には社会的信用が低下します。
特に信用情報を保管する機関でこのような状態は記録され、クレジットカードやローンの申請の際にその保管されたデータを照会され申請が通らなくなります。
さらに、民事再生の対象となる借金総額が5,000万円以下という条件を超えた借金を返せなくなった人は自己破産となりますが、自己破産を行う場合は官報(日本の機関紙)に個人情報の一部が公開されます。
このように借金を返済しない事に対してのリスクが発生するため、気軽にできるものではありません。