出産育児一時金は出産した際に給付金をもらう事ができます。
日本では少子化が問題視されているため、出産の負担を軽減するために設けられた制度です。
出産育児一時金は出産後に支給されるお金ですが、医療費の請求と支給が実際にされるまでには時間がかかります。
そのため、出産する際に少しで負担を軽減するため、給付を行う機関と医療機関で連携し、個人で用意するお金を減ら制度(直接支払制度、受取代理制度)も利用されています。
出産育児一時金の条件
妊娠4ヶ月(85日)以降で出産(早産、流産、死産、中絶など含む)し、下記の条件に当てはまる人が出産育児一時金の受給資格者です。
健康保険加入者
健康保険に加入しているひとが出産する場合
健康保険に加入している被扶養者の家族が出産する場合
1年以上の健康保険被保険者で資格を失ってから6カ月以内に出産した場合
日雇い特例被保険者
日雇いの場合は出産する日の月の前4カ月に合計26日分以上の保険料の納付がされている場合
※一部の人は健康保険と日雇い特例の両方の条件を満たしますがどちらか一方を選択しなくてはいけません。
出産育児一時金の給付額
出産は1児に対して404,000円ですが、参加医療機関で出産する事で参加医療補償制度掛金の16,000円の加算があります。
そのため、基本的には1児に対して42万円(双子なら84万円のように出産人数が増えれば額も増えます)の支給が受けられます。
過去の支給額
執行 | 金額 |
---|---|
1994年9月~ | 300,000円 |
2006年10月~ | 350,000円 |
2009年1月~ | 380,000円 (基本350,000+医療機関30,000) |
2009年10月~ | 420,000円 (基本390,000円+医療機関30,000円) |
2015年1月~ | 420,000円 (基本404,000円+16,000円) |
出産育児一時金の受け取り方法
出産育児一時金の受取方法は大きく分けて3つあります。
※医療機関によって導入している制度が異なるので確認が必要です。
- 直接支払い制度
- 受け取り代理制度
- 上記の制度を使わない
直接支払い制度
健康保険組合が直接払ってくれる制度です。
足りない分は自分で払う必要があります。
手続きが簡単で病院で一度申請すれば支払いを行ってくれます。
しかし、余った分は自分で申請して受け取らなくてはいけません。
受取代理制度
健康保険組合が直接払ってくれる制度です。
足りない分は自分で支払う必要があります。
出産が近くなると自分で申請を行わなくてはいけません。
しかし、余った分は自動で口座に振り込まれます。
制度を使わない場合
自分で支払いを行う必要があります。
2年以内に申請する事で出産育児一時金を受け取れます。
2年を過ぎると時効によって受け取る事が出来なくなってしまうので注意が必要です。
まとめ
日本では出産育児一時金の他にも出産手当金や育児休業制度などの出産を支援する制度が多くあります。
そのため、制度を利用する事で出産による負担を大きく軽減できます。
しかし、これらの制度も知らなければ使えません。
申請を忘れずに行い子育てに役立てていただければ幸いです。
備考
厚生労働省でもyoutubeで解説(2011年5月17日)されています。