最低賃金は雇用される授業員に支払われる時給の最低価格です。
最低賃金未満の時給で雇う事は認められていません。
非正規雇用(パートやアルバイト)などをはじめ全ての労働者に適用されます。
また業種や都道府県によって最低賃金は異なり、都会は高く、田舎は安い傾向があります。
近年は最低賃金が引き上げられ、最低賃金が高い地域では1,000円を超える地域も出てきました。
※厚生労働省HPより最低賃金の金額を引用
最低賃金ランキング(※2020年)
- 東京都 1,013円
- 神奈川県 1,012円
- 大阪府 964円
- 埼玉県 928円
- 愛知県 927円
- 千葉県 925円
- 京都府 909円
8位以下は最低賃金900円以下です。
最下位 同額 792円
秋田県 鳥取県 島根県 高知県 佐賀県 大分県 沖縄県
ランキングに乗っていない地域の金額は厚生労働省HPでご確認ください。
→ 厚生労働省HP
2021/10/1~は、引き上げられると予想されます。
最低賃金表
適用開始日 | 最低価格 | 平均額 | 最高価格 |
---|---|---|---|
2020/10/1~ | 792円 | 902円 | 1,013円 |
2019/10/1~ | 790円 | 901円 | 1,013円 |
2018/10/1~ | 761円 | 874円 | 985円 |
2017/10/1~ | 737円 | 848円 | 958円 |
具体例
2019/10/1~の最低賃金の平均額での計算方法です。
月の労働日数が22日、一日8時間勤務、残業無しの場合
月の支給額は144,160円です。
4週×5日=22日
22日×8時間=176時間
時給901円×176時間=158,576円
週の勤務時間が40時間を超えた分については残業扱いとなり、通常の時給の1.25倍の賃金を支払わなくてはいけません。
残業時の時給は1,127円となります。
※最低賃金未満の支給は違法なため、端数は繰り上げです。
時給901円×1.25倍=1126.25円(残業時の時給)
毎日1時間残業する場合は先程の賃金に残業代を追加した価格となります。
毎日1時間残業の場合は183,354円となります。
22日×1126.25円(残業時の時給)=24,777.5円(残業代)
158,576円(通常の賃金)+24,777.5円(残業代)=183,353.5円(支給額)
毎日2時間残業する場合は208,131円となります。
24,777.5円(毎日1時間)×2=49,555円(残業代)
158,576円(通常の賃金)+49,555円(残業代)=208,131円(支給額)
まとめ
雇用される労働者は労働基準法に則った雇用契約を結び、両者の取り決めを守らなくてはいけません。
労働者は労働基準法に守られ、不当な給料にならないように配慮されています。
そして、労働する側の条件だけではなく、雇用主と取り決めた業務内容を守らなくてはいけません。
労働基準法を守っていない組織は違法性のある組織です。
しかし、小さい組織では労働基準の知識がない場合もあるかと思います。
そのため、優良な組織は、指摘する事で改善してくれるはずです。
その反面、知っていて守っていない悪質な組織もあります。
この場合、その組織で雇用されている周囲の方も労働基準法の知識がない可能性が高いです。
知識をつけ自身を守れるようしてください。