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就業規則

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就業規則は会社が労働基準法に基づいて作成される会社のルールです。

会社の規模が大きくなるにつれて従業員も増加します。
しかし、従業員がそれぞれ自分のルールで行動していては秩序が保てません。
そのため会社ではルールを一本化する必要があります。

しかし、会社に全ての決定権がある場合は従業員にとっては不利な条件となる可能性が高いです。
そのため、一定規模の会社では労働基準法に則った就業規則を作成する事が義務付けられています。

就業規則の基本

就業規則は労働基準法によって定めらた一定の条件を満たす会社では作成する事が義務づけられています。

労働基準法
 第9章 就業規則
  第89条 作成及び届出の義務

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。変更した場合においても同様とする。

※「常時10人以上の労働者を使用する」とは事業所にいる人数ではなく雇用している従業員の数が10人以上の場合です。
※「次に掲げる事項」とは下記の内容です。

  • 業務時間や交代勤務等に関する規定
  • 賃金や支払い、昇給等に関する規定
  • 退職(年齢や退職金等)に関する規定
  • 臨時の賃金等に関する規定
  • 食費や作業に必要な物等に関する規定
  • 就業訓練等に関する規定
  • 災害や疾病等に関する規定
  • 表彰や制裁等に関する規定
  • その他、労働者適用される定めに関する規定

上記の事項に関しては就業規則を作成する場合には記載する必要があり、変更を行う際には行政官庁届け出をするだけではなく、従業員へ周知させる必要もあります。

労働契約法
 第2章 労働契約の成立及び変更
  第10条

 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、(中略)事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(後略)

また、就業規則は変更時のみ開示するのではなく、常に従業員が内容を確認できる状態にしておかなくてはいけません。

労働基準法
 第12章 雑則
  第106条

 使用者は、この法律に基づく命令の要旨、就業規則(中略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ提示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

つまり、就業規則はいつでもだれでも見る事ができる状態でなければいけません。

また、就業規則に記載されている内容を遵守してない場合は労使慣行(労働慣行)が優先される事もあります。

就業規則の必要性

就業規則は会社のルールです。
このルールが明確化されていない場合は会社が従業員を不当に労働させる可能性があるため、従業員が一方的に不利益を被る可能性があります。
反対に会社と従業員の間でトラブルが起きて会社が不利益を被る可能性もあります。
そのため、明確なルールを作成しルールに則った対応を行う事で組織が上手く機能し、トラブルを防いだり大きくなってしまう可能性を減らす事が期待されます。

つまり、就業規則を定める事は会社や従業員とってルールの線引きが明確になり、社員への安心感を与えられたり、会社が気づいていなかった問題点が明確になる事があったりと、組織が大きくなるにつれて重要性が高くなっていきます。

しかし、就業規則がなかったり、従業員に周知されていない会社は未だに多く存在します。
このような会社は就業規則は従業員に有利な条件と考えている事が多いです。
しかし、就業規則は会社を守るためにも必要です。

昔とは異なり、ネットワークが発達した現在は情報が流通しています。
そのため、労働基準法に対しての認識が周知されているため、会社が従業員に訴えられる事もあり、国に寄せられる労働相談は年間100万件を超えています。

特に多いのがサービス残業や過労、ハラスメント等です。
そして、このような問題が起きた会社はインターネット等によって情報が拡散され、人材を募集しても良い人材が集まらなくなってしまいます。

つまり、間接的に会社の業績を圧迫する事へと繋がってしまいます。

罰則規定

労働基準法第89条(就業規則を作成及び届け出)や第106条(就業規則の周知)を会社が怠った場合は30万円以下の罰金となります。

労働基準法
 第13章 罰則
  第120条

 (前略)該当するものは30万円以下の罰金とする。(中略)第89条(中略)第106条(後略)

まとめ

就業規則は会社で取り決められた社内のルールですが、労働基準法に基づいて作成されているため、従業員が極端に不利益となるような就業規則はありません。
※従業員が労働基準法よりも不遇な対応となる就業規則は無効となります。

また、就業規則を定める事は、会社と従業員のトラブルを減らす事に繋がるので、就業規則を作成する事で従業員からの不当な訴えに対しての防衛策にもなります。

このように会社にとっても従業員にとってもルールを明確にすることは重要です。

備考

就業規則の他にも労使協定というルールがあり、こちらも会社と従業員で定めるルールとなっています。

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