小規模個人再生は借金返済の一部を免除してもらう制度です。
小規模個人再生は民事再生の一種で、借金の総額に対して収入が少ない状態が続く事で生活が困窮する方を対象に、借金の返済を法的に一部免除してもらう制度です。
この制度を利用すると最大で借金総額の10分の1まで減額(90%を減額してもらい残りの10%を支払う)しますが、借金総額や返済能力によって差があるため、全ての人が10分の1となるわけではありません。
また、免除してもらえるなら誰しも使いたい制度ではありますが、その制度を使用するためには、一定の条件を満たした人が対象となります。
小規模個人再生の対象者
- 住宅ローンを除く借金が5,000万円未満
- 継続して収入を得る見込みがある人
- 債権者の半数以上の同意か借金総額の半数を有する債権者の同意
- 裁判所に借金の全額返済が難しいと認めてもらえる人
- 減額後の借金(※最低弁済額)を分割(3か月に1度以上)して基本3年(最大5年)以内に返済できる人
※最低弁済額(減額後の支払い総額)は下記の表のとおりとなります。
減額前の借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上~500万円以下 | 100万円 |
500万円超~1,500万円以下 | 5分の1 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超~5,000万円未満 | 10分の1 |
最低弁済額を基本的に3年以内に返還しなくてはいけません。
誰しも返済が大変な状態の中で返済期間が5年に延長されるには相応の事情が求められます。
自己破産との違い
- 自己破産は財産(住宅や車などの資産価値の高いもの)があると申請は通りません。
- 小規模個人再生は住宅を手放す必要がないなどの一定の財産を確保したまま申請が行えます。
- 小規模個人再生の方が自己破産より就業できる職業の幅が広いです。
- 信用情報を取扱う機関(クレジットカードや金融機関)でブラックリストから除外される年数が小規模個人再生の場合は5年、自己破産の場合は10年とされています。
このように、金銭的な面だけではなく、その他の条件も自己破産よりも緩和されているため、一般生活に戻るまでの期間が短くなりやすいです。
そのため、精神的な面でも負担が軽減されています。
注意点
小規模個人再生の手続きは複雑なため、素人が行うと誤って破産してしまうリスクがあるため専門家に依頼する方が良いと思います。
また、代理人弁護士がいるかいないかで裁判所に納める費用が異なり
- 代理人弁護士ががいる場合は費用が約30,000円
- 代理人弁護士がいない場合は費用が約215,000円
となるため、差額が185,000円となるため、専門家に依頼した方が費用対効果が高い可能性があります。
まとめ
小規模個人再生は自己破産よりも返済が行える可能性が高い人が対象です。
つまり、小規模個人再生の対象になれる人は自己破産している人よりも軽度な状態と言えます。
自己破産した人で人生をやり直した人も多くいるので、小規模個人再生の対象になれたという事は人生をやり直すためチャンスがある状態と言えます。
また、小規模個人再生の条件にある「債権者の半数以上の同意、もしくは債権額の半数以上を所持する人の同意」を満たせない安定的な収入がある方には給与所得者等再生という制度もあります。