自己破産を行うと借金がなくなります。
自己破産は借金の支払いができない事を裁判所に認めてもらう事で、借金の返済義務を法的に免除する事ができる制度です。
この制度を利用するためには、財産(住宅や土地、車などの売却してお金に変えられるもので約20万円を超えるもの)を所持していてはいけません。
そのため、財産がある場合はそれを売却し借金の返済や生活費に充て、それでも借金が返せない状態となった時に利用できる制度です。
しかし、裁判所に認めてもらう必要があるため、必ず自己破産の申請が通るとは限りません。
また、自己破産の制度は国民の経済活動を再建するための救済制度なので、自己破産を行うと人権がなくなるというようなこともありません。
具体的な内容
・自己破産は借金が返済能力を超えてしまい「支払い不能(財産や収入などを総合的に判断します)」になった場合に適用される制度です。
・裁判所に自己破産を申請するには「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらう事で借金を免除します。
※一部(養育費や税金などの非免責債券)は免除されません。
・ 自己破産は更生のための制度で裁判官が自己破産の申請許可を出す仕組みとなっています。
そのため、生活が困窮した原因が個人の問題による責任が大きい場合は許可されない事があります。
例. ギャンブルや浪費の場合は個人による責任が大きいため申請が許可されにくいです。
例. 住宅ローンを組んで返済を行っていたが、会社が倒産してしまい住宅を手放しても大きな借金が残ってしまう場合等の想定外の状況によって返済が困難になった場合は許可されやすいです。
・自己破産が承認されると一部を除き負債はなくなります。
自己破産の注意点
自己破産は個人の借金を免除する制度のため、連帯保証人がいる場合は返済の義務は連帯保証人に移ります。
この用な場合は自分だけではなく、信じて保証人になってくれた人にもその責務が及んでしまいます。
自己破産の申請が承認されると住所氏名などの個人情報が官報に掲載されるため、一部の職業(警備など)に就業する事ができなくなります。
信用情報を取扱う機関にはブラックリスト(信用情報に傷がついた状態)として登録され、約10年はその記録が有効となり住宅ローンやマイカーローン、クレジットカードの作成などが難しい状態となります。
まとめ
借金をして支払いができなくなってしまっても人生は終わりではありません。
その借金の内容次第ではやり直すチャンスを日本では与えてくれています。
日本では負債者が返済不能になる主たる原因の帰責事由(責められる落ち度や過失)が少ない場合、負債者を救済するために法的に借金を免除しやり直す自己破産制度があります。
この制度は法律上は借金がほぼ0の状態からやり直す事ができます。
しかし、個人の信用が大きく減少します。
また、借金で苦しんでいる時には知り合いにお金を借りるなどの方法をとってしまう方も少なからずいます。
このような場合は法律上の返済義務からは逃れる事ができますが、倫理的な問題もでてきます。
そのため、負債を免除されても失うものがないわけではありません。
自己破産を利用すると大きく信用を失ってしまうため、社会生活に復帰する難易度が高くなります。
そのため、借金の総額が5,000万円以下の場合は小規模個人再生や給与所得再生といった制度もあります。