ノーワーク・ノーペイは「働かなくして給料なし」という原則です。
ノーワーク・ノーペイは会社などの組織の基本概念で、働いた分についての給料を支払わなくてはいけませんが、働いていない分についての給料は支払う必要がないという考えです。
具体例
欠勤や遅刻・早退などによって労働をしていない時間は給料を支払う必要がない事を定めたものです。
そのため、労災や産前・産後休暇、育児休業制度などはノーワーク・ノーペイの原則によって給料の支払いはありません。
しかし、これらの場合は会社からの給料ではなく、給付金や社会保険料免除などの制度を利用する事ができます。
また、ノーワーク・ノーペイの例外的な要因として、年次有給休暇と休業手当は働かなくても給料が発生します。
まとめ
ノーワーク・ノーペイの原則は修行規則によってその取り扱いが定められています。
しかし、慣行として常態化している場合は就業規則での処理よりも慣行が優先されます。
そのため、遅刻などの勤労以外の時間の処理も現行通りの処理となる可能性がある点には注意が必要です。
これは台風などの自然災害の時に多いと思います。
自然災害の影響によって遅れて出社した人に対して、その遅れた分についての賃金を減らさない会社も多いと思います。
このように会社の決まは様々なため、就業規則を理解してもわからない点は多いです。
そのため、入社後間もない時期は経歴が長い人に確認する事が望ましいです。
備考
ノーワーク・ノーペイの原則は労働基準法24条で定められている給料に関する基本原則です。