クリーングオフは一定条件の契約を特定の期間に限り解除できる制度です。
クーリングオフは一般消費者(商人などを除く)に適用される制度で、特定の条件で契約された場合に限り、その契約を一定期間の間は解約できる制度です。
この制度は商品を強引に売りつける商法の抑止力となっているため、個人の意思を損傷せずに無理(意志を通せない状態)に取引を成立させた場合でも、後からその取引を無効にできる制度です。
概ね1週間~2週間以内の契約がクーリングオフの対象期間となります。
クーリングオフの主な対象
クーリングオフは購入した状況やものによって有効な期間が異なります。
- 訪問販売(書面受領日から8日間)
- 電話勧誘販売(書面受領日から8日間)
- マルチ商法(書面受領日から20日間)
- 預託取引契約(書面受領日から14日間)
- 宅地建物取引(書面受領日から8日間)
- 投資顧問契約(書面受領日から10日間)
- 保険契約(書面受領日から8日間)
※上記は概算の日程です。
また、クーリングオフの使用を妨害されるなどされた事によってこの期間を過ぎてしまった場合、上記の期間よりも有効期間が長くなる事があります。
クーリングオフの制度を理解し、受領日を前倒しして契約を結ぼうとする悪質な業者も存在するため注意が必要です。
クーリングオフの適用外となる主な対象
- 解約期間を過ぎた場合
- 一般消費者でない場合
- 代金が少額な場合
- 指定された消耗品の使用済みの分
- 商品やサービスの一部
※基本的に通信販売はクーリングオフ制度はないため、業者の定めた返品特約に従う事になります。
返品特約が定められていない場合、商銀を受け取った日を含めて8日以内であれば消費者が送料を負担する事で返品ができます。
クーリングオフの具体例
商品の販売の際に隔離された空間で長時間に渡って強引に押し売りをされる。
このような場合にクーリングオフはとても有効に働きます。
長時間に渡り軟禁されような状態を作られ、そこから抜け出すためには契約を結ぶしかない状況になると、多くの人は精神的に疲れて契約を結んでしまいます。
しかし、このような強引な取引は購入者にとって不利益となる事が多いです。
そのため、強引な取引によって結ばれた契約は、後からでも解約できるとすることで、強引な販売方法で契約を結んでも後から無効にされるリスクがあるという認識が生まれ、強引な取引は減少します。
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフは書面で行う事が望ましいです。
クーリングオフができる期間内に通知する事が重要です。
※内容を控え(両面コピーなど)、特定記憶郵便・簡易書留などの受取が確認できる方法を使ってはがきで郵送するとより安心です。
クーリングオフの文章記載例
販売会社宛のWordサンプルです。
ダウンロード用もご用意いたしました。
ご自由にお使いください。
※サンプルです。
クーリングオフの書面は自分で書く事ができます。
しかし、不安に思う人も多いと思います。
そのような場合は迷わずに消費者生活センターへ相談してください。
クーリングオフは一定の期間しか適用されません。
初めてやる人は特に、思わぬ不手際によって時間が過ぎてしまう事もあるので注意が必要です。
まとめ
クーリングオフは消費者を守るための制度です。
この制度は文部科学省が定めた現行学習指導要領にも含まれている内容ですが、その具体的な内容については理解が浅いと思います。
そのため、実際にクーリングオフ制度を利用する際の詳細は消費生活センターへ相談する事が望ましいです。
独立行政法人 国民生活センター
消費者ホットラインで最寄りの相談窓口を案内していただけます。
TEL→ 局番無し 188
URL→ http://www.kokusen.go.jp/map/
クーリングオフの制度を利用するためには特定の条件を満たす必要があります。
そのため、条件を満たせなければ制度の適用外となってしまいます。
キャンセルできるからと無暗に契約してしまうとそれがクーリングオフの適用外の場合もあり、キャンセルができないと大きな不利益となる可能性があるため注意が必要です。
備考
法的には「クーリングオフ」という制度名はありません。
一般的なクーリングオフに該当する法案は「特定商取引に関する法律」「割賦販売法」「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」「宅地建物取引業法」「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」「保険業法」「初期契約解除制度」などが関係しています。