給与所得者等再生は借金の一定額を3年間返済する事で残りの借金を免除してもらう制度です。
給与所得者等再生は民事再生の一種で、借金の総額に対して収入が少ない状態が続く事で生活が困窮する方を対象に、借金の返済を法的に一部免除してもらう制度です。
借金の一部を免除してもらうためには給与所得者等再生の対象となった債務者が3年間(5年間となる場合も有)の返済計画を無事遂行する必要があります。
返済期間の間に返済計画通りの支払いを問題なく行う事で残っている残高を免除してもらえる制度です。
給与所得者等再生の特徴
給与所得者等再生の対象者になるためにはいくつかの条件があり
- 個人的な借金である
- 借金の総額が5,000万円以下
- 収入を継続的に得る事ができる
- 収入の額の変動が少なく安定している
- 過去7年以内に債務整理をしていない
など(専門性の高い条件は割愛しています。)の条件を満たす人が申請をすることができます。
また、給与所得者等再生と小規模個人再生の返済条件を比べると
給与所得者等再生 | 小規模個人再生 |
---|---|
最低弁済額(※1)の支払い | 最低弁済額の支払い |
債務者の総資産額の合計 | 債務者の総資産額の合計 |
可処分所得(※2)の2年分 |
給与所得者等再生の方には「過少分所得の2年分」の条件が追加されるため、支払い総額が増える可能性があります。
また、小規模個人再生では「債権者の半数以上の同意」か「債権額の半数以上を所持する人の同意」が必要ですが、給与所得者等再生にはこの条件はありません。
そのため、債権者の同意が取れない状態でも、借金の減額が行えます。
しかし、借金の返還総額が小規模個人再生よりも多くなる傾向があります。
このような条件のため、一般的には小規模個人再生の条件を満たせなかった人が利用する傾向が強いです。
まとめ
給与所得者等再生は小規模個人再生と比べると返済額が多くなりやすい傾向があります、これは裁判所の認識として債務状態が軽度であるという判断が行われているためです。
そのため、返済の見込みが十分にある状態とも言えます。
主観的にはとても大変で軽度だとは思えないでしょうが、このような減額の制度は借金を抱えていても更生する機会を与えるための制度です。
この制度の重要な点は返済後の将来性を見越している点です。
借金を減額してもらう制度を利用する場合は借金の減少に比例して社会的信用度も減少します。
つまり、返済後の社会的信用をなるべく保った状態で社会復帰を果たしてもらうことが、その人の将来に良い影響を与えるという認識でこの制度は作られています。
一番重症な自己破産の制度を利用した人は官報に掲載され、世間に個人情報が公開されます。
そのため、自己破産をした人は調べればその情報を探す事ができてしまいます。
このような状態ではその後の就業や一般生活に影響を及ぼすリスクが高いです。
備考
※1 最低弁済額(減額後の支払い総額)は下記の表のとおりとなります。
減額前の借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上~500万円以下 | 100万円 |
500万円超~1,500万円以下 | 5分の1 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超~5,000万円未満 | 10分の1 |
基本的には最低弁済額は3年以内(特例で5年以内)に返還しなくてはいけません。
※2 可処分所得は手取りをイメージしていただければ大きな誤認はない(厳密には異なります)です。