損害遅延金(遅延賠償) | あむぶろ 学校では教えてくれない大切なこと

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損害遅延金(遅延賠償)

投稿日:2020年6月22日 更新日:

損害遅延金はお金の引き渡しが遅延した場合に追加で請求される賠償金です。

基本的になにか契約を結ぶ時に金額とその引渡期限が決められています。
そして、その引き渡し期限を守らない場合には何らかのペナルティーが決められている事が多いです。

そしてこの契約違反に対して支払いの滞っている金額に対する金利を追加請求されるのが損害遅延金です。

概要としては、返済期限を守らなかった罰金(ペナルティ)のようなものです。

具体例

借入額100万円
50万円の二回払い予定
月利1%
損害遅延金2%

1か月目
 当月返済予定元本=50万円
 元本100万円に対する金利1%=1万円

 返済額=51万円

これを滞納したとします。

2か月目
 当月返済予定元本=50万円
 元本100万円に対する金利1%=1万円
 先月返済予定分50万円に対する損害遅延金2%=1万円
 先月未払い返済金=51万円 

 返済額=103万円

これも滞納したとします。

3か月目
 元本100万円に対する金利1%=1万円
 先月返済予定分100万円に対する損害遅延金2%=2万円
 先月未払い返済金=103万円 

 返済額=106万円

このように金利に追加された損害遅延金による影響は大きいです。
※計算は概算です。

まとめ

借金には返済期限があり、この期限が過ぎるまでは借金の返済を催促する事はできません。
しかし、その期限を守らない場合は返済を求める事ができるようになります。
そして、契約内容の多くには期限を守らなかった際の違約金の取扱いが決められていて、金利よりも高い場合もあります。

そしてこのような状態が続くと債務不履行(債務遅延)などの金融事故して扱われ、個人信用情報に傷がついてしまいます。

少額だからと考えていても、実際は借入の大小にかかわりはほとんど関係ありません。
そのため、携帯電話の料金を自動引き落とししてある場合など、少額の延滞よりも、その履歴が残る事が大きな影響を与えます。

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