休業手当は会社の事情によって従業員を休ませた場合に時に発生する手当です。
従業員を会社の事情で休業させる場合、従業員には労働して入ってくる予定だった収入が入らなくなります。
従業員は会社で労働する事で給料を支給される前提として生活をしているため、収入が急に減少すると生活に悪影響がでますし、休業が頻繁に行われると生活が困難になってしまいます。
そのため、会社の事情によって労働者を休業させる場合は給料の6割以上の支払いを行わなくてはいけません。
休業手当を支給する条件
- 経営悪化によって仕事量が減少し休業させる場合
- 生産を調整するための休業
- 監督官庁の勧告による営業停止
- その他、会社の事情で従業員を休ませる場合
※会社の責任にならない条件は天災などの予測できない状態によって従業員を休業させる場合です。
休業手当の計算
休業手当は基本6割以上となっていますが、実際に計算すると少ないと感じる人が多いと思います。
直近3カ月の賃金総額÷3か月の日数×60%×勤務予定だった日数
具体例
月給の基本的な計算の場合
月の総支給20万円、3カ月の暦日を90日で計算する場合
20万円(月給)×3か月÷90日×60%=1日の休業手当額
1日分の休業手当は約4,000円になります。
30日-8日(完全週休二日)=22日
22日×4,000円=80,000円
ここから社会保障などの費用が引かれます。
日給や時給の基本的な計算の場合
3カ月の総支給合計60万円、3カ月の労働日数66日で計算する場合
60万円(3カ月の総支給)÷66日(3カ月の労働日数)×60%
1日の休業手当は約5,455円になります。
※日給や時給で労働している人は月給の計算と比較し、高い方で支払いをしてもらう事ができます。
まとめ
会社の事情で従業員を労働させない場合はノーワーク・ノーペイの原則は適用されません。
これは会社からの一方的な条件によって労働者が生活に困窮しないようにと定められたものです。
しかし、休業手当は通常の勤務よりも支給額が減少するため、100%支給される年次有給休暇を使用する労働者もいます。
通常は年次有給休暇を使用するためには労働日でなくてはいけないため、休業になってしまうと労働日でなくなり、年次有給休暇を使用する事ができなくなると考えてしまいがちですが、企業側が休業指示を出した後に年次有給休暇の申請を認める事は問題がないとされています。